本校は、タイにお住まいの日本人のお子様に対して、可能な範囲で日本国内の小中学校と同等の教育を提供することを目的として設立されました。タイの法律では外国(法)人による学校の設立が認められないため、タイと日本との友好親善促進を目的として設立・運営されている泰日協会というタイ法人が本校の設立母体となっており、これが本校の正式名称の由来です。
本校はタイの私立学校法に基づく私立学校ですが、日本の文部科学省から日本の小中学校と同等の課程を有する旨の認定を受けた在外教育施設であり、日本の文部科学省が定める学習指導要領に基づいて、日本の教員免許を持った教員が、日本語で、日本の教科用図書を使って授業を行い、日本国内と教育内容・教育レベルのギャップを出来る限り生じさせないことを目標として運営を行っています(タイ語等一部の例外は除きます)。一方で、在外教育施設である特色を生かし、現地校との交流等を通じて、国際性・多様性を育む教育も実施しています。
ここで改めてご留意いただきたい点は、本校が「日本の公立学校」ではなく、タイの私立学校法に基づく「タイの私立学校」であるということです。従って、日本の公立の小中学校とは異なるお取り扱いをせざるを得ない面が多々あります。その代表的な例が、入学金・授業料といった学費の存在であり、編入学資格の制限です。
また、本校は日本語補習校ではありませんので、お子様には日本語での通常の授業についていける日本語能力が求められます。更に、緊急時も含めて、学校とご家庭との間の文書や電話等による各種の連絡は全て日本語で行われますので、保護者の方にもそれに対応できる日本語能力が求められます。海外では日本語に接する機会がどうしても少なくなりますので、特に国際結婚をしていらっしゃるご家庭におかれましては、ご家庭内でも日本語を第一にお使いいただき、お子様の日本語能力の維持向上にご協力いただくことが大変重要となります。これらの点を何卒ご理解ください。
保護者の皆様におかれましては、上記のような本校の運営方針を十分にご理解いただき、更には就学規程にもご同意をいただいた上で、お子様の入学・編入学をお決めいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
子供たちに託したい未来
国連が提唱するSDGsが実現する世界
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その達成のために求められる人材
Learner Profile
国際バカロレア機構が設定した10の学習者像
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第1章 | 総則 |
第1条 | 本規程は、泰日協会学校(以下、バンコク校と称する。)および泰日協会学校シラチャ校(以下、シラチャ校と称する。)に就学する児童生徒および保護者に関する規則を定める。(以下、両校を本校と称する。) |
第2条 | 保護者は、本校の運営方針を十分に理解・承知した上で、本規程に従って、児童生徒を本校に就学させる義務を負う。 |
第2章 | 入学・編入学要件および在籍要件 |
第3条 |
本校に入学・編入学する場合、以下の要件を満たさなければならない。また、児童生徒の本校在籍中も同様とする。 (1) 児童生徒本人が、日本国籍を有すること。または日本国籍に準じると学校理事会が認めること。 (2) 児童生徒本人および保護者が、ツーリストビザ以外でタイ国に適法に滞在していること。 (3) 保護者が、第3章で定める本校の学費を、納付期限までに全額納入すること。 (4) 児童生徒本人が、本校の教育体制に対応できる日本語能力・適応力を有すると、本校が認めること。 (5) 児童生徒本人が、特別な支援や配慮を要する場合、本校の施設・体制での受入れが可能であると、本校が認めること。 (6) 児童生徒に帯同する保護者が、本校の運営体制に対応できる日本語能力を有すると、本校が認めること。非日本人の保護者しか帯同しない場合は、 当該非日本人保護者が日本人と同等の日本語能力を有することを要す。 (7) 保護者が、本校の運営方針を理解し、本規程に従って学校運営に協力する旨を誓約すること。 |
第4条 | 児童生徒の本校在籍中に、前条(1)または(2)の要件を満たすことができなくなった場合、保護者は、速やかにその事実を本校に報告しなければならない。 |
第5条 |
以下の場合、本校は、本規程による在籍要件の不備の認定と、本校が指定する期限までに再び在籍要件を満たさない限り児童生徒の登校を認めないこととを、文書で保護者に通知する。 (1) 前条に定める報告を受けた場合。 (2) 児童生徒の本校在籍中に、第3条の要件を満たすことができなくなったと本校が認知または判断した場合。 |
第6条 | 保護者は、前条に定める通知を受けた場合、本校が指定する期限までにかかる在籍要件を再び満たすことができなかったときは、本規程による在籍要件の不備として、当該期限以降、児童生徒を本校に登校させることができない。 |
第7条 |
保護者の転勤等の事由により児童生徒のビザが失効する場合、保護者の申請に基づき、本校が適当と判断したときには、最長以下の期限までのエデュケーションビザの発給申請にかかわる書類を発行する。 (1) 小学部6年または中学部3年に在籍する児童生徒の場合、当該学年末まで。 (2) (1) に該当する兄弟姉妹を持つ児童生徒の場合、当該学年末まで。 (3) 本校以外のタイの学校に在籍している兄弟姉妹がエデュケーションビザの発給を受けた場合、当該兄弟姉妹のエデュケーションビザの期限まで。 (4) (1) (2) (3)以外の児童生徒の場合、当該学期末まで。 |
第8条 | 本校では、前条に定める場合を除き、エデュケーションビザ発給の申請にかかわる書類の発行は行わない。 |
第3章 | 学費 |
第9条 | 本校の学費は、別表の通り定める。 |
第10条 | 保護者は、本校が指定する期限までに、学費を全額納入しなければならない。これを怠った場合は、保護者は、児童生徒を本校に登校させることができない。 |
第11条 | 保護者の勤務先から本校への学費の支払いは受け付けない。また、本校から保護者の勤務先への請求書や領収書の発行等も行わない。 |
第12条 | 別表に定める場合を除き、納入された学費は一切返却しない。 |
第4章 | 入学・編入学 |
第13条 | 本校に入学・編入学する場合、所定の手続きを経なければならない。 |
第5章 | 届出・連絡および学校との連携 |
第14条 | 保護者は、身上に関する所定の届を本校に提出するとともに、その内容に変更があった場合は、速やかに本校に届け出なければならない。 |
第15条 | 保護者は、児童生徒が欠席する場合、欠席当日までに本校に届け出なければならない。 |
第16条 |
保護者は、児童生徒を忌引させたい場合、本校に届け出なければならない。親族の死亡日から10日以内に限り、以下の日数に必要最小限の移動日数を加えた日数までを忌引として認める。 (1) 一親等の場合、7日。 (2) 二親等の場合、3日。 (3) 三親等の場合、1日。 |
第17条 |
保護者は、児童生徒が以下に該当する旅行をする場合、事前に本校に届け出なければならない。 (1) 長期休業期間中については、タイ国内外を問わず、宿泊を伴って現住所を離れる場合。 (2) 長期休業期間以外については、家族全員でタイ国を離れる場合。 |
第18条 | 保護者は、児童生徒の教育・生活指導について、本校と緊密に連携を取り、本校の運営に協力しなければならない。 |
第19条 | 保護者は、児童生徒が学校管理下外で受けた傷害や、児童生徒の非行行為等、教育・生活指導上必要な情報について、速やかに本校に連絡しなければならない。 |
第20条 | 保護者は、家庭において日本語を第一に使用し、児童生徒の日本語能力の維持向上に努めなければならない。 |
第21条 | 児童生徒に帯同する保護者のうち、少なくともどちらか一方が、本校からの日本語での通常・緊急連絡に常に対応できる体制をとらなければならない。 |
第6章 | 感染症 |
第22条 | 学校長は、感染症に罹患した児童生徒に出席停止を命じることができる。 |
第23条 | 保護者は、児童生徒が感染症に罹患した場合、医師の診断書を添えて、速やかに本校に連絡しなければならない。また、当該児童生徒を登校させてはならない。 |
第24条 | 保護者は、感染症に罹患した児童生徒の健康回復後の出席にあたっては、医師の診断書を事前に本校に提出し、出席の許可を得なければならない。 |
第7章 | 他校への通学 |
第25条 | 保護者は、児童生徒の本校在籍中に、一時的に学校教育法に基づく日本国内の小中学校で教育を受けさせたい場合、受入校の了解を得た上で、所定の届を本校に提出しなければならない。 |
第26条 | 前条に基づく受入校での就学期間が1ヶ月を超える場合、本校を退学して当該受入校に編入学しなければならない。 |
第27条 |
児童生徒が、本校在籍期間中に、他校に通学した場合、以下の要件を全て満たしたときに限り、受入校での出席日数を本校での出席日数に読み替える。 (1) 受入校が学校教育法に基づく日本国内の小中学校であること。 (2) 日本への一時帰国の理由が、本人または同居する兄弟姉妹の進学、もしくは家族の傷病等であること。 (3) 受入校での出席日が本校の登校日であること。 |
第28条 | 保護者は、前条に定める出席日数の読み替えを希望する場合、受入校から受入校での出席状況にかかわる書類を受け取り、本校に提出しなければならない。 |
第8章 | 退学 |
第29条 | 本校を退学する場合、所定の手続きを経なければならない。 |
第9章 | 改正 |
第30条 | 本規程の改正は、本校理事会が行う。 |
付則 | 本規程は、1997年 4月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2000年12月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2004年 4月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2008年 4月25日に改正し、2009年 4月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2013年10月18日に改正し、2013年11月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2014年10月17日に改正し、2014年11月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2015年12月15日に改正し、2016年 4月1日より実施する。 |
付則 | 本規程は、2019年12月20日に改正し、2021年 4月1日より実施する。 |
2024年度の、児童生徒1名あたりの学費の金額及び取扱要領は以下のとおり。
1. 金額
入学金(注) | 160,000バーツ | |
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授業料 | 1学期(4月~8月)分 | 58,400バーツ |
2学期(9月~12月)分 | 58,400バーツ | |
3学期(1月~3月)分 | 29,200バーツ |
(注)下表に該当する場合には入学金を減免する。本校とは、バンコク校・シラチャ校どちらも含む。
適用条件 | 減免後の入学金額 | |
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本校を卒業・退学後、続けて本校に入学・編入学する場合 | ||
(1) | 小学部を卒業して中学部に入学する場合 | 60,000バーツ |
(2) | 上記(1)以外 | 免除 |
過去に本校に在籍していた者が、再び本校に入学・編入学する場合 | ||
(3) | 退学から2学期以内に再入学・再編入学し、前在籍時から所属学部の変更がない場合 | 免除 |
(4) | 上記(3)以外 | 60,000バーツ |
2. 入学・編入学時の学費の納入・返金
3. 在籍中の学費の納入・返金